抵当権

ふーさん
(No.1)
抵当権を考えるとき、土地と建物は別、という内容かと思いますが、

H25-5でらは、
抵当権の代謝上がり借地上の建物の時、抵当権の効力は建物のみでなく借地権にも及ぶ

とあります。
これは借地上だからという認識で、所有権土地建物の場合は別個になるのでしょうか?

土地建物の抵当権者が同じ場合は法定地上権…と考えていいのでしょうか。
2022.10.15 07:50
mrrさん
(No.2)
法定地上権が成立するケースは
抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者の場合で、競売等で土地と建物が別々の所有者になった場合に成立します。
土地を取得した人は、そのまま家を建てるなり好きにすればいいんですが、建物のみ取得した人はそうではありません。
建物に住むには地上権が必要になります。
そこで建物のみを取得した人に法律が法定地上権という住む権利を与えるわけです。

なんで、建物のみゲットする人は
抵当権が建物のみに実行されても従たる権利、すなわち地上権もゲットでき住むことができます。

土地をゲットした人はなんか嫌な気持ちになりますね
2022.10.15 15:56
過去の合格者さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.12.12 23:50)
2022.12.12 22:34
過去の合格者さん
(No.4)
【訂正】日本語が変なところあったので再投稿しますw

H25-5-2の質問で良いですか?

これは法定地上権が成立しない場合の問題です。
典型例としては土地建物が異なる所有者の場合でしょう。
建物を他人の土地に建てるには利用権が必要なので借地権とします。
(借地権の定義は借地借家法参照)
YがAに借地権を設定して(Y地主として貸した)、その土地上にAが建物を建てました。
Aは建物の所有者には違いないので抵当権をXに設定できます。
そしたらAが債務不履行を起こして、Xが競売の実行をかけたというような事案です。
競売が成立すると、買受人Bの代金支払で建物所有権がBに移転します。

しかし、Bに土地利用権がないので、Yの承諾(賃貸借の譲渡にかかる承諾)がもらえなければ、不法占拠者ということで立ち退き請求を甘受すべき立場になってしまいます。
そこでこの結論を不当と考えた判例が「Aの借地権は抵当権の『従たる権利』だ」ということに。
これが「抵当権の効力が借地権に及ぶ」の意味です(判例根拠)。仮に抵当権の効力が及ばなかったら、常に地主Yは買受人Bに対して立ち退き請求ができる事になります、流石にそれ競売が意味をなさなくなるのでおかしいですよね。
宅建試験範囲として後続論点がまだあります。
借地法20の承諾に代わる裁判所の許可によって賃貸借の譲渡にかかる承諾をもらったことになり、地主Yは賃貸借の解除権を行使できなくなります。
従って、このケースの結論としては買受人Bはそのまま住むことができます。
ちなみに買受人は建物について所有権、土地について借地権をゲットしている状態です。

            抵当権者X
                  ↓
            建物:Aーー競売ー→買受人B
土地:Yー借地権→Aーー判例ー→買受人B
                          現行法としては承諾に代わる許可
2022.12.12 23:56

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