瑕疵担保責任に関して
TITANさん
(No.1)
ある模試を解いていた際にこのような問題がありました。
問 宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業者及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば正しいものはどれか。
1Aは、新築住宅を売却する場合、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分について、引き渡したときから10年間の瑕疵担保責任をおわなければならないが、買主が宅地建物取引業者の場合は、この責任を負う必要がない。
正解 ×
宅建業者には住宅瑕疵担保責任は負わなくてよいという解釈をしていたのでどうしてもこの問題が理解できません。なにをどう解釈を間違っているのでしょうか。法改正などされているのでしょうか。
どなか教えてください。
お願いいたします。
2022.10.14 16:43
こじろさん
(No.2)
相手が宅建業者のときはあくまでも「Aは資力確保義務」がないだけであり、住宅品質確保法に定められた瑕疵担保責任は免れません
ということだと思います
2022.10.14 16:55
こっけいさん
(No.3)
宅建業法では、買主が宅建業者の時、種類品質の契約不適合の担保責任を負わなくていいとする特約は可能です。
ただし、住宅瑕疵担保責任は品確法の規定です。「新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引き渡しから10年間は担保責任を負う」これは買主が宅建業者であっても排除はできません。
2022.10.14 16:56
こじろさん
(No.4)
「その履行のための資金確保」は住宅瑕疵担保履行法で定められています
相手が宅建業者であるときの特則は後者ということです
2022.10.14 16:58
TITANさん
(No.5)
有難うございます。
取引の相手方が宅建業者の場合は、資力措置(供託か保険加入)を追う必要はないけども
瑕疵担保責任自体は負うという解釈で大丈夫でしょうか。
2022.10.14 17:07
こじろさん
(No.6)
2022.10.14 17:11
TITANさん
(No.7)
有難うございます。
あと2日頑張ります。
2022.10.14 17:12
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