解約手付について

おとうふさん
(No.1)
業者Aが媒介する業者ではないBとCの取引についてです。
Cから手付の放棄による契約解除について、Bは「解約手付としての性質がないものとして受領した」として解約を拒むのは正当な理由があるとして許される、とありました。
これは、当事者は業者ではないためそもそも宅建業法にあたらない、と認識していたのですが、解説をみると「正当な理由があるので解約拒絶は許される」とありました。手付はどんな場合でも解約手付の性質があるのではなかったのでしょうか・・・このようにそんなつもりで手付を受け取ってない!で解除を拒絶できるものなのでしょうか?
2022.10.06 19:32
うけるひとさん
(No.2)
パソコンより抜粋
手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。 民法で手付とは、原則的に解約手付であるとしている。 また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい

テスト範囲ではすべて解約手付で、あとは現実商取引なのでケースバイケースでしょうか
2022.10.06 21:33
090さん
(No.3)
うけるひ様が記載をしておりますが、一応補足で

・特約がなければ。手付金は、原則、解約手付としての性質を持ちます
→特約があれば、手付放棄、倍返し等による解約を拒否できます

・ただし、業者売主の場合、業者側は、そのような特約(解約手付でないという特約)を設けることは出来ません※売主業者だと、原則、解約手付となります

あまり出なそうな場所ですが、過去問か、問題集、模試のどれかは失念しましたが、「手付金は、定めがなくても解約手付金としての性質を持つ」みたいな、問題をどこかで見た記憶があるので、軽くは抑えておいた方がいいかもしれません
2022.10.06 22:55
ヤスさん
(No.4)
こんばんは。

うけるひとさん、090さんが共に説明してくれていますが、民法上の手付の性質について、判例(最判S29.1.21)があります。
その中で「交付された手付の性質が明らかでない場合は、手付は解約手付であると推定される」となっています。
つまり、当事者が「これは解約手付ではないよ」と証明すれば、それは「解約手付」ではない扱いになります。
証明しない限りは、解約手付として扱われる事になります。
2022.10.06 23:39
Rickyさん
(No.5)
不相応に過小な額とかですね。
2022.10.07 07:12

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