保証協会について教えてください

ぱおじさん
(No.1)
保証協会について教えてください。(平成26年度  問39問)


保証協会の社員が保証協会に加入した際に、新事務所設立から2週間以内に供託金を保証協会に納付し、保証協会から供託所に納付をするまでの期間が「1週間」

弁済業務補償金の還付があった後、通知を受けた保証協会の社員が2週間以内に保証協会に供託し、保証協会から供託所に納付するまでのきかんが「2週間」

という認識で間違い無いでしょうか。

今まで、保証協会→供託所に納付するまでの期間は1週間!と覚えてしまっていたため、上記の様に場面によって納付期間が変わる事に驚き、このような質問をしました。

宅建道場内の解説の表がわかりにくく、混乱したため上記の認識で間違いないかの質問でした。
ご回答いただけますと幸いです。
2022.10.06 18:44
さっとさん
(No.2)
ぱおじさんの認識で合ってます。
私が使用しているみんなが欲しかった!シリーズの図が詳しくて覚えられました。
残り10日も頑張りましょう。
2022.10.06 18:48
ぱおじさん
(No.3)
さっとさん

ありがとうございます!!
この10日間の間に知識のアップデートを行えるよう頑張ります!!

本当に、本当に泣いても笑っても後10日間なので、お互い頑張りましょう!!
2022.10.06 18:57
ツユさん
(No.4)
2週間についてはそのとおりですが、気になったところが…。
正しくは、
「還付があると保証協会に通知され、保証協会がまず供託する。のち、保証協会から社員に、代わりに供託したから払ってと通知する。」ではないでしょうか。

ただ、私も不勉強なので詳しい方にお任せします。
2022.10.06 19:09
りゅうさん
(No.5)
正確には、お客さんに還付した後、供託所が大臣に通知して
大臣が保証協会通知し、そこから二週間以内に
保証協会が供託所に供託した後
業者(社員)に通知しそこから二週間以内に
業者が納付という流れですね!
2022.10.06 21:12
かえるぽこさん
(No.6)
こんばんは。

私はこの様に覚えました。

保証協会から供託所へ弁済業務保証金の供託。
供託所「金額安いからササッと払えるよね」
保証協会「払えまーす」
→だから1週間。

還付により不足が生じた場合、国交大臣から保証協会に不足額供託の通知。
国交大臣「ちょっと金額高いから、もう少し後で供託所に供託でいいよ」
保証協会「あざーす!」
→だから2週間。

保証協会から業者に還付充当金の納付を通知。
保証協会「還付金を立て替えといたから、その分払ってね。うちらも期限が2週間だったから、同じく2週間以内にね~」
業者「は~い。分かりました~」

ちょっとした物語風で覚えました。

これだけやれば大丈夫という保証がないので辛くて苦しい毎日ですが、みんながライバルだけれど…みんなで合格したいですね!頑張りましょう!
2022.10.06 23:52

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド