令和3年10月  

さん
(No.1)
債務者A、B、Cの3名が、令和4年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

答えは×で解説に、請求は拒むことができると記載されていたのですが、連帯債務に抗弁権がないと認識しています。どなたか教えて頂きたいです。
2022.10.06 22:14
りくおうさん
(No.2)
民法改正で支払いの請求は相対効になってます
2022.10.06 23:20
こっけいさん
(No.3)
ご認識の通り、連帯債務は催告・検索の抗弁権はありません。保証債務ではないのでこれは当然です。
しかしながら問題で問われているのは、抗弁権についてではなく、他の連帯債務者が持つ相殺適状にある債権の扱いについてです。

まず連帯債務における相殺の原則ですが、問題を例として、他の連帯債務者BがDに対する300万円の債権Xを持っていて、いま連帯しているDに対する総額300万円の債務Yとの間で相殺適状とします。この時BはDに対してXとYの相殺を主張でき、相殺した時は300万円同士で消滅して、Bは他の連帯債務者AとCに対し各々の負担分100万円ずつを求償できます。

問題文に立ち返って状況を整理します。
BはDに対する債権Xを持ち、まだ相殺の意思表示をしていない。DはCに対して連帯債務Yを履行するように請求を受けています。
この時、本来であればCは連帯債務Yの全額についてをまず履行しなければなりません。しかし、Bが相殺可能な債権を持ちながら相殺していません。つまりBは明らかに債務を相殺可能な範囲で消滅(今回は同額なので債務の完済)させることができるのにそれをしていないということです。
Bがそれをしていないのに、履行請求を受けたCにそこまでの負担を求めるのは少し酷です。もし相殺していれば、Bの本来の負担分(今回は100万円分)は少なくとも消滅していました。なので民法上では、履行請求を受けたCは連帯債務全てを履行する必要があるが、相殺可能なのにしていないBの負担分(今回100万円)を限度にこの部分の履行を拒否することができます。解説ではこの部分のみ請求を拒める旨書いてあるはずです。

これが問題文で問われている内容です。
しかし問題文では「Cは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。」と書いてあります。
上に書いた範囲での履行の一部拒否は可能です。が、「Bが持つ債権Xを自動債権として相殺する意思表示」ができるのはBだけです。債権XにはCは何ら関係がなく、現行民法においてCが債権Xを相殺させる意思表示はできません。
なので、「Cができるのは相殺の意思表示ではなく、Bの持つ相殺可能な債権Xの存在を理由に履行請求の一部拒否である」から、問いは誤りとなります。


蛇足ですが、例えば連帯債務Yが300万円で債権Xが50万円だった場合、Bの負担分100万円のうち50万円までは相殺できますが残り50万円分残ります。この条件だと履行請求を受けたCは、相殺可能なBの50万円分のみ履行を拒否できて残り250万円分の履行をする必要があります。
2022.10.07 10:15

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