移転登記後の手付金の金額

はるさん
(No.1)
“Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。
正しい。所有権の移転登記ができている場合、保全措置は不要となります(宅建業法41条1項)。よって、保全措置を講じなくても手付金を受領することができます。

どありますが、移転登記後のでも手付金等内訳は手付金は20%まででしょうか?
それとも関係なしに全て上限なしに受け取れるのでしょうか?
2022.10.05 13:44
090さん
(No.2)
・保全措置は不要で手付金を受け取れます
・ただし、手付金は2割までとなっております

→2割を超える部分を手付金として認めると、手付解約(移転登記をしていても一応できる場合がある)をするときに、買主に多大な負担を与えてしまうため、買主に不利な特約ということで認めることができません

尚、法律上は、売主側が履行の着手を行っていた場合は、買主側は手付解約ができなくなる。となっており、移転登記の完了は、この履行の着手に当たるように思えますが、実務上、この履行の着手と別に、〇〇日まで手付会解約ができる、手付解除期日というものを定めております

判例上は、売主が業者であるばあい、この履行の着手と手付解除期日の遅い方まで、買主は手付解約をできるということを認めているため、(ケースバイケースではありますが)移転登記を終えていても、手付解約ができる可能性はありえるかと思われます

よって、
・保全措置を行わなくても手付金は受け取れます
・ただし、2割までしか手付金は受け取れません(2割を超える部分は、中間金等の手付金とは違うお金として取り扱われます)
となります

ご確認ください
2022.10.05 14:13
はるさん
(No.3)
ありがとうございます、
理解出来ました。 
細かく踏み込んで理解することで惑わなくなりました、
ありがとうございます。
2022.10.05 17:26

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド