令和3年10月試験 問11について
mmさん
(No.1)
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
正しい。存続期間が20年で期間満了により契約終了させるためには、事業用定期借地権等しか選択の余地がありません。事業用定期借地権等は居住用建物の所有を目的としては設定できませんから、存続期間の延長がない借地契約とすることはできません。
とありますが、居住用建物の所有を目的にできないのなら事業用定期借地権は選択できないと思うのですが何が間違ってるかわかりません。
すみませんがよろしくお願いいたします。
2022.10.05 13:32
みみさん
(No.2)
2022.10.05 13:55
Rickyさん
(No.3)
居住用の建物を所有するための土地の賃借では、期間を30年未満にする方法はありません。
普通借地権、一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権のいずれもです。確認してみてください。
なので解説は事業用定期借地権を出してきてますが、もちろん居住用には適用できません。
2022.10.05 14:33
mmさん
(No.4)
難しいですね。。。頑張ります!
2022.10.05 15:50
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