宅建業者 免許について
ザコさん
(No.1)
過去問 平成23年 問27
1、A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
解答は正解
疑問点は、役員Bさんは、C社で免許取消し処分を受けて5年経過していないのに
新たにA社で働くことは出来ても役員にはなれないのでは?
C社では欠格事由の当事者ではないので、可能ということでしょうか?
2022.09.24 17:47
きしゅんさん
(No.2)
1.不正の手段で免許を取得した
2.業務停止処分に該当する行為をして、情状が重い
3.業務停止処分に違反した
上記の3つは法人単位で違反をしている可能性が高いので、本人以外の役員も5年間の欠格になります。
今回は禁錮刑での免許取り消しなので、欠格は本人だけだと思います
2022.09.24 17:58
USJさん
(No.3)
このあたりはなかなかややこしいですよね。。
役員Bは欠格事由に該当していないので、A社は問題なく免許を受ける事ができる
というのが結論になります。
もしもC社自体が三大悪事等で欠格事由に該当した際に、聴聞の公示日60日以内にBがその役員だった場合は欠格事由に該当しますが、今回は役員Dが欠格事由なだけですので、役員Bには関係がないというのが回答になります。
2022.09.24 18:05
ザコさん
(No.4)
スッキリ、納得しました。
2022.09.24 18:12
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