手付金と中間金の受け取りについて

マルコ・ポーロさん
(No.1)
手付金の額は代金の2/10を超えることが出来ませんが、手付金等(手付金+中間金)には受領額の制限がないのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。

例 令和元年 問37

宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3000万)の売買契約に関する記述

肢4)宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計額650万円について手付金等の保全措置を講じたとしても当該中間金を受領することができない。

答)‪✕‬
2022.09.14 21:57
マキンさん
(No.2)
仰る通りで、手付金に関しては2割を越えてはいけませんが、中間金を含めた「手付金等」ならば2割を越えても良いとされています。
2022.09.14 22:06
マルコ・ポーロさん
(No.3)
マキンさん、ありがとうございます!
確認失礼します。
ということは、「手付金等」では何割まで、という規定はない、ということですよね??
2022.09.14 22:49
マキンさん
(No.4)
返信が遅くなり申し訳ありません。
そのような認識で大丈夫です!
2022.09.15 06:22
Rickyさん
(No.5)
補足させていただきます。これにはお客さんを守る2つのルールが絡んでいます。①手付金:宅建業者が自ら売主のときは、手付金は解約手付と見做されます。お客さんが解約する時は帰ってこない金額です。なので20%までの制限があります。②手付金等の保全措置:お客さんから預かったお金はいつでも返せるような手立てをしておかないといけません。なので、手付金も含めて全額が対象になります。上限がないのはこのためです。
2022.09.15 08:34
マルコ・ポーロさん
(No.6)
マキンさん、ありがとうございます!
確認失礼します。
ということは、「手付金等」では何割まで、という規定はない、ということですよね??
2022.09.15 19:26

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