手付金と中間金の受け取りについて
マルコ・ポーロさん
(No.1)
ご教授いただけると幸いです。
例 令和元年 問37
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3000万)の売買契約に関する記述
肢4)宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計額650万円について手付金等の保全措置を講じたとしても当該中間金を受領することができない。
答)✕
2022.09.14 21:57
マキンさん
(No.2)
2022.09.14 22:06
マルコ・ポーロさん
(No.3)
確認失礼します。
ということは、「手付金等」では何割まで、という規定はない、ということですよね??
2022.09.14 22:49
マキンさん
(No.4)
そのような認識で大丈夫です!
2022.09.15 06:22
Rickyさん
(No.5)
2022.09.15 08:34
マルコ・ポーロさん
(No.6)
確認失礼します。
ということは、「手付金等」では何割まで、という規定はない、ということですよね??
2022.09.15 19:26
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