宅建士免許
ゆっけさん
(No.1)
ご教示くださいませ。
平成21-29
甲県知事の宅建取引士登録を受けているものが、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
✖︎単に住所変更しただけでは登録の移転は申請できない
令和元年-44
甲県知事登録を受けているものが甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅建取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して遅滞なく変更の登録をしなければならない。
○
変更の登録は必須、登録の移転は任意、という覚え方で良いのでしょうか?
2022.09.14 17:09
中ちゃんさん
(No.2)
変更の登録→住所が変わった場合でも申請する、必須。
となっています。
混同しがちですが、頑張りましょうね!
2022.09.14 17:22
MHSさん
(No.3)
登録の移転の申請は「勤務地が変更した場合」でなくとも、「変更しようとする場合」でも可能だったと思います。
以下、平成23年問29の選択肢4は正しいとなっています。
「宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。」→正しい
甲県知事免許の業者に勤務しながら、乙県に移転の申請ができています。乙県の業者に転職したとは書いてないんですよね。混乱します。
2022.09.14 22:19
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