令和2年10月問41の3について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和2年10月問41の3について

解説
宅地建物取引士は重要事項説明の際に、説明の相手方に対し、取引士証を「掲示」しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証がなければこの提示が行えず、「掲示」をせずに説明をすれば宅建業法違反ですから、再交付を受けるまでは重要事項説明はできません。

宅建業法35条4項
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を「提示」しなければならない。

解説の「」の部分は、
「掲示」ではなく、「提示」と思われます。

ご確認願いします。
2022.09.14 10:07
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2020-1/41.html

同様の誤植が令和3年12月試験と平成14年試験の解説文にもあったので助かりました。
2022.09.14 11:05

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