宅2014.46.4  住宅金融支援機構法  合理的

キースさん
(No.1)
どなたかご教示のほどお願いします。

宅建2004-46-4  住宅金融支援機構法の資金貸付業務の問題です。
問題分だけなら直感的に理解しやすいですが、解説を見ると却って混乱します。
機構法13-1-7では、
「合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。」
とありますが、1行目の終わりからの、
「その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金」
とはどのようなものでしょうか?  本来の用途ー不適当なものという解釈が先にたち混乱します。

以上よろしくお願いします。
2022.09.10 11:52
こっけいさん
(No.2)
キース様

住宅金融支援機構(法)にはあまり明るくないので詳細ではないですが、【「合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物」で「人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないもの」の購入に必要な資金】、要は既存の合理的土地利用建築物については「この建物全く使ったことない(又は本来の用途とそぐわない使い方してる)じゃん、せっかく建てたのに勿体ない。本来の目的での利用を促進するために、こういう建物の購入に必要な資金を貸すよ〜」という解釈が合ってるか近しいと思います。
間違っていたらすみません。
2022.09.10 13:56
ヤスさん
(No.3)
どのテキスト、宅建関係の動画にも「合理的土地利用建築物」を真正面から解説していなくて、私が昔ちょっと調べて自分なりに納得させたので良ければご紹介します。

本当に「合理的土地利用建築物ってなんやねん!!イメージがわかん!!」とかつての私は思ってました。
これって、土地の地権者が何人か集まって、1つの土地にして、そこに共同住宅建てたり、マンションが老朽化してきたから、建て直ししたりすることだろうと言う結論に至りました。
また、別に住宅専用でなくても良いので、例えば工場、店舗、住宅などが一体になった複合ビルなんかも該当するかなと思います。
それらの建築資金を融資するのはもちろんですが、できたマンションなり複合ビルのフロアを購入する資金も融資の対象となります。
それが「居住の用その他その本来の用途に供したことのないもの」の購入資金だと思います。
2022.09.10 15:27
キースさん
(No.4)
こっけい様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
独学だと調べに時間とられ、あまり深入りしても得点にもならずと思いつつも気になると先に進めずですが、お陰様ですっきりしました。また、よろしくお願いいたします。
2022.09.10 21:31
キースさん
(No.5)
ヤス様
早速の解説誠にありがとうございました。
同様に悩まれても、ご自身で一つの結論を導き出すなんてすばらしいですね。
確かにこのように説明されると、なるほどと合点いきました。
まだまだ勉強不足ですが、今後ともよろしくお願いいたします。
2022.09.10 21:39

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド