借地権について
もちさん
(No.1)
という設問の答えが誤でした。
当初の借地権の存続期間に建物が滅失→再築された場合は20年存続するのではないのでしょうか…?
2022.09.10 12:38
けんさん
(No.2)
2022.09.10 13:13
もちさん
(No.3)
この場合、Aが存続させたい!と言っても無効なのでしょうか?
2022.09.10 13:15
けんさん
(No.4)
2022.09.10 15:18
もちさん
(No.5)
ありがとうございました!
2022.09.10 15:30
けんさん
(No.6)
僕のテキストも中古なので時々法改正で解説が違っていたりがありますが、わりと見つかったりします。
今回の質問に関しても詳しいことはテキストで見つからなかったのでネット検索しましたよ。
グッドラック
2022.09.10 16:41
ヤスさん
(No.7)
大変差し出がましい事とは思いますが、「無断築造なら更新なし」と言う考えは止めた方が良いですよ。
借地権設定者の承諾なしでも、借地権者は当初の契約期間中は建物再築可能です。
ただ、承諾を得て再築したんだったら、承諾日か再築日のどちらか早い方から20年間、契約期間を延長してあげようと言う規定です。
承諾を得なかったら、この20年間の延長が受けられないだけです。
承諾を得なくて再築した場合でも、普通に請求更新、法定更新の規定は適用されます。ただ、借地権設定者が更新を阻止する場合、「正当事由」に基づいて遅滞なく異議を述べますよね?
承諾を得ないで再築した事は、この「正当事由」判断の際に借地権者にマイナスに働きます。正当事由ありと判断されやすくなります。
ちなみに、更新がなかった場合、借地権者には建物買取請求権があります。なので更地にして返す必要はありません。
2022.09.11 06:15
もちさん
(No.8)
詳しくありがとうございます( ; ; )
大変わかりやすかったです…!!
承諾なく築造した場合も、居座り更新などはできてしまうのですね…!!
もう一度よくおさらいしようと思います、ありがとうございました♡
2022.09.11 10:30
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告