借地権について

もちさん
(No.1)
借地権について、当初の存続期間満了前にA(借地権者)が建物を取り壊し、新たに残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、B(借地権設定者)の承諾がなくても、借地権は建物が築造された時から20年存続する。

という設問の答えが誤でした。
当初の借地権の存続期間に建物が滅失→再築された場合は20年存続するのではないのでしょうか…?
2022.09.10 12:38
けんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.13 10:41)
2022.09.10 13:13
もちさん
(No.3)
そうなんですね…!!
この場合、Aが存続させたい!と言っても無効なのでしょうか?
2022.09.10 13:15
けんさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.13 10:41)
2022.09.10 15:18
もちさん
(No.5)
私のテキストだと無断築造の場合についての対象が書いてなかったので、とりあえず更新なしということだけ覚えておこうと思います!
ありがとうございました!
2022.09.10 15:30
けんさん
(No.6)
テキストに無い場合、基本的な知識に関する質問であればここで聞くよりもネットで調べた方が早いかもしれません。
僕のテキストも中古なので時々法改正で解説が違っていたりがありますが、わりと見つかったりします。
今回の質問に関しても詳しいことはテキストで見つからなかったのでネット検索しましたよ。
グッドラック
2022.09.10 16:41
ヤスさん
(No.7)
もち様

大変差し出がましい事とは思いますが、「無断築造なら更新なし」と言う考えは止めた方が良いですよ。

借地権設定者の承諾なしでも、借地権者は当初の契約期間中は建物再築可能です。
ただ、承諾を得て再築したんだったら、承諾日か再築日のどちらか早い方から20年間、契約期間を延長してあげようと言う規定です。
承諾を得なかったら、この20年間の延長が受けられないだけです。

承諾を得なくて再築した場合でも、普通に請求更新、法定更新の規定は適用されます。ただ、借地権設定者が更新を阻止する場合、「正当事由」に基づいて遅滞なく異議を述べますよね?
承諾を得ないで再築した事は、この「正当事由」判断の際に借地権者にマイナスに働きます。正当事由ありと判断されやすくなります。
ちなみに、更新がなかった場合、借地権者には建物買取請求権があります。なので更地にして返す必要はありません。
2022.09.11 06:15
もちさん
(No.8)
ヤス様

詳しくありがとうございます( ;  ; )
大変わかりやすかったです…!!
承諾なく築造した場合も、居座り更新などはできてしまうのですね…!!
もう一度よくおさらいしようと思います、ありがとうございました♡
2022.09.11 10:30

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