単純な疑問

きみさん
(No.1)
「自分で土地を分譲する」といった場合、自分で売買すると同じ意味で考え、宅建免許は必要ないという認識で宜しいでしょうか。
2022.08.30 00:42
まるさん
(No.2)
「宅地建物取引業」とは、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことです。

自ら売買→「取引」にあたります。取引にあたらないのは、自ら貸借です。
分譲→「業」にあたります。不特定多数への反復継続と考えられるためです。

あとは「宅地」または「建物」を扱うか、という点ですが、その土地が「宅地」でしたら宅建業にあたるので免許が必要です。「宅地」にあたらないのであれば宅建業ではないので免許は不要です。

きみさんは「自ら売買」が取引にあたらないとお考えのようですが、自ら売買は宅建業法上の取引です。重ねて申し上げますが、取引にあたらないのは「自ら貸借」です。
2022.08.30 01:10
きみさん
(No.3)
ありがとうございました。
2022.08.30 01:26
ゅぃさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.08.30 03:16)
2022.08.30 03:16
ゅぃさん
(No.5)
自ら売買でも、業として行わないなら(反復して不特定多数の人に)宅建業にはあたりませんよ
自分の土地や家を誰かに売りたい時、1度限りなのならば、宅建業者に媒介依頼をして買い手を探してもらう場合が多いと思います。

そうしなければ、自宅を売りたい場合、みんなが宅建資格を取得して開業しなければ売れなくなってしまいますから。


ただ、ご質問の自ら分譲すると言うことは、分譲=分割譲渡なので、広い土地やマンションの一部を販売すると言う意味なので、業にあたります。

広い土地を区画分けして、一括で業者に売買する場合は、免許は不要ですが、不特定多数の人に反復して(何区画もあるので)自ら売買する場合は免許が必要です(業者の媒介代理があっても)。
区画分けした土地を、不特定多数の人に自ら賃貸する場合は、免許は不要です。

複雑ですが、売買=免許が必要と言うわけではないので、ご注意を
2022.08.30 03:22
きみさん
(No.6)
皆様、大変詳しい解説、ありがとうございます。
2022.08.30 08:37
初学者・・さん
(No.7)
ゆいさんの言う通りです。
1回こっきりならあたらないはずです。
生業、業として反復すると業にあたります。
2022.09.03 16:04

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