重要事項説明の法令上の制限について
リベンジゆうきさん
(No.1)
建物の売買・交換において、取引対象が歴史的風致形成建造物の指定を受けている場合には、法令上の制限の1つとして上記の制限の内容を説明しなくてはなりません(宅建業法令3条1項12号の5)
歴史的風致形成建造物の指定を受けている場合に、重要事項説明が必要なのは、「建物の売買・交換」のみでしょうか?
また、他の問でも法令上の制限については、
急傾斜地崩壊危険区域内
津波防護施設区域内 等
重要事項が必要な場合が出題されておりまが、
常に共通で、
宅地建物の売買・交換及び宅地の貸借で、
重要事項説明が必要となりますか?
解説よろしくお願いします。
2022.07.28 11:37
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