重要事項説明の法令上の制限について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和2年12月問42について

建物の売買・交換において、取引対象が歴史的風致形成建造物の指定を受けている場合には、法令上の制限の1つとして上記の制限の内容を説明しなくてはなりません(宅建業法令3条1項12号の5)

歴史的風致形成建造物の指定を受けている場合に、重要事項説明が必要なのは、「建物の売買・交換」のみでしょうか?

また、他の問でも法令上の制限については、
急傾斜地崩壊危険区域内
津波防護施設区域内      等
重要事項が必要な場合が出題されておりまが、
常に共通で、
宅地建物の売買・交換及び宅地の貸借で、
重要事項説明が必要となりますか?

解説よろしくお願いします。
2022.07.28 11:37

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド