修正…かと思われます。

かえるぽこさん
(No.1)
令和元年試験  問5

(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ~

~と解するのが相当である。
の後の「けだし、」は「ただし、」ではないかな?と思うのですが…。

確認をお願いします。
2022.07.27 02:50
ヤスさん
(No.2)
かえるぽこ様

「けだし」は漢字では「蓋し」と書き、一般社会ではほとんど使われない法律用語です。
意味は「なぜならば」と言う意味で、理由を述べるときによく使われます。最近の判例では使われませんが、一昔前にはよく使われていました。
だから、この判決文では「けだし」で正解です。
2022.07.27 04:03
かえるぽこさん
(No.3)
おはようございます!

何だかお恥ずかしい限りです…。
勉強になりました。
ありがとうございます!
2022.07.27 08:52

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