相続の問題について質問です。

MKさん
(No.1)
【平成26年試験  問10  肢3】

お世話になります。初めての投稿です。

このサイトで解いていた↓の相続の問題について、

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和4年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。
【答】Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。


この答えになる理由が分かりません。両親が亡くなっていて、内縁の妻は配偶者にはならないので、Cの子供G,FとHが相続するというところまでは分かりました。
なぜ、Bもなのかということと、「5分の」という分母が出てくる理由が知りたいです。
すみませんが、よろしくお願いします。
2022.07.20 23:41
管理人
(No.2)
肢別の一問一答だと解説が断片的になっていることがあるので、まずは解説全体を見てもらえればと思います。

https://takken-siken.com/kakomon/2014/10.html
2022.07.20 23:46
まるさん
(No.3)
まず、仮にCとDが生きていた場合で考えます。

Aには法律婚の配偶者も子も直系尊属もいませんので、相続人は兄B、弟C、弟Dの3人です。
> なぜ、Bもなのかということ
Bは兄弟姉妹ですので相続人です。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟なので、父母とも同じ兄弟と比べて相続分は半分となります。
父のみを同じくする兄Bの相続分は父母を同じくする弟CとDの半分です。
つまりB、C、Dの相続分は1:2:2となります。
> 「5分の」という分母が出てくる理由が知りたい
1:2:2で分けますので、分母は5となります。
B→1/5 C→2/5 D→2/5

実際は、Cが死亡して子Fと子Gがいます。この二人が代襲相続人となり、Cの2/5を分け合うのでそれぞれ1/5ずつです。
Dの場合は子がH一人ですのでDの2/5をそのまま代襲相続します。
2022.07.21 00:02
MKさん
(No.4)
まる様

とても分かりやすい解説をありがとうございました。
「父母の一方のみを同じくする兄弟なので、父母とも同じ兄弟と比べて相続分は半分となる」ということを学んでいなかったため、そこで躓いていました。まる様の開設のおかげで分母が5になる事も理解できました。感謝致します。

管理人様
解説全体のリンクを貼ってくださり、恐れ入ります。
今後は一問一答でつまずいたら、解説全体を見ようと思います。

ありがとうございました。
2022.07.21 15:12

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