平成27年 問4 について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成27年 問4の4の解説について

甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。


正解  誤り。
土地の賃借権も条件を満たせば時効取得することができます。

とありますが、
賃借権の時効による取得要件は、「賃貸借契約を締結して20年以上」なのでしょうか?

おわかりの方、ご教授願います。
2022.07.21 07:03
USJさん
(No.2)
おはようございます!

その理解で大丈夫だと思います。
賃借権を行使する時から10年又は20年で賃借権の時効取得が成立します。(民法163条)

※条文的には、行使する期間は所有権の取得時効の区別に従う、となっていますが「善意であり過失がない」という状態がイマイチピンとこないので、ほぼ20年になるのでは…と思っています(笑)
2022.07.21 07:50
リベンジゆうきさん
(No.3)
USJさん>

なるほど!
勉強になりました。
解説ありがとうございます。
2022.07.21 08:23
ヤスさん
(No.4)
USJさんのおっしゃる「善意であり過失がないがいまいちピンと来ない」・・本当にそうです。

この10年の善意無過失で時効取得の状態って、現実味がない規定だと思います。

なぜかと言うと、この善意無過失を立証するのは、時効で利益を得る側です。今回で言うと、賃借権を時効取得する人が「私は賃借権がない事を知らなかった(善意)、賃借権が無いことを注意してもわからなかった(無過失)」と証明しないといけません。

善意の証明は良いにしても、無過失の証明って難しいです。役所や人に聞く、自分で調べるなどちょっと注意すればわかる事です。
判例でも所有権の時効取得の話ですが無過失だと認めた事例は私の知っている限り2件しかありません。しかも特殊な事情が絡んだ話です。
試験問題では簡単に「善意無過失とする」みたいに書いてくれますけどね。
だから、限りなく0に近い確率の10年の無過失証明で行くより、20年の悪意や有過失での時効取得で行く方が楽なんです。

過失と違いますが、ちょっと古い問題ですが「平成13年  問2  肢1」など、重過失がないと証明するために涙ぐましい努力しています。
2022.07.21 18:38
リベンジゆうきさん
(No.5)
ヤスさん>

業界人ではない私が解説を見ると、
「賃借権」の「賃」とは、賃料が発生している表現ですから、善意無過失は成立しない?ですよね。
2022.07.21 19:34
ヤスさん
(No.6)
リベンジゆうき様

分かりにくい解説で申し訳ありません。
善意の証明はできますよ。

賃借権が無いことを知らなかった
→つまり賃借権があると思っていた
→長い間賃料をちゃんと払って、使用していた事から証明できます。
ただ無過失証明は上記で書きましたが、無理です。
2022.07.21 20:01
リベンジゆうきさん
(No.7)
ヤスさん>

「賃借権が無いことを知らなかった」
これって、賃借権がないのに賃料を払ってるって事でしょうか?
それは、受領する方も賃借権がないのに、賃料を受領するって事ですよね?
受領する方は、賃借権を承諾してると判断されるべきと思われますね。
2022.07.21 20:52

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