代理について(平成14年試験問2)

kiruhaさん
(No.1)
No.16
Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。”
誤り。Aが代理して成立させた売買契約の効果はBに帰属し、BC間で売買契約が成立します。また、BD間の売買契約も有効に成立するため二重譲渡と考えることができます。二重譲渡は対抗関係になるので、売買契約の先後を問わず先に移転登記を備えた方が所有権を主張できます。よって、先に登記を備えたDはCに所有権を対抗できます。

↑の問いについて1つ質問です。

例えば、AB間が「無権代理」であった場合に、Cが善意無過失であれば表見代理が成立しますが、この時CはDに対抗できますか?
2022.07.10 13:28
きしゅんさん
(No.2)
間違えてたらごめんなさい。Aが無権代理だった場合、Bが追認してCが登記を備えればDに対抗できると思います。逆にBが先にDへの所有権移転登記を済ませればCはDに対抗出来ないはずです。この時、Aは善意無過失のCにD所有の土地を引き渡す義務が生まれて、それが履行できなければ賠償請求を受けるのではないでしょうか。

権利関係強い方違うところあったら教えてください!
2022.07.10 16:44
ヤスさん
(No.3)
スレ主さんの書き方から、少し表見代理の捉え方にひっかかる点がありますが、仮に表見代理が成立したとしてお答えします。

表見代理が成立したとしても、それはBC間の話です。
CとDとの関係では、お互いに二重譲渡の第三者の関係となります。なので、登記を先に得た方の勝ちとなります。
Dが先に登記した場合、Cは所有権を主張できないことになりますので、きしゅんさんのおっしゃるようにAに対して債務不履行責任を問うことになります。
2022.07.10 20:01
ヤスさん
(No.4)
大変失礼しました。
最後の記載のAに対して債務不履行ではなく、Bに対して債務不履行です。
2022.07.10 20:08
kiruhaさん
(No.5)
みなさん、ありがとうございます!
2022.07.10 22:09

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド