代理について(平成14年試験問2)
kiruhaさん
(No.1)
Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。”
誤り。Aが代理して成立させた売買契約の効果はBに帰属し、BC間で売買契約が成立します。また、BD間の売買契約も有効に成立するため二重譲渡と考えることができます。二重譲渡は対抗関係になるので、売買契約の先後を問わず先に移転登記を備えた方が所有権を主張できます。よって、先に登記を備えたDはCに所有権を対抗できます。
↑の問いについて1つ質問です。
例えば、AB間が「無権代理」であった場合に、Cが善意無過失であれば表見代理が成立しますが、この時CはDに対抗できますか?
2022.07.10 13:28
きしゅんさん
(No.2)
権利関係強い方違うところあったら教えてください!
2022.07.10 16:44
ヤスさん
(No.3)
表見代理が成立したとしても、それはBC間の話です。
CとDとの関係では、お互いに二重譲渡の第三者の関係となります。なので、登記を先に得た方の勝ちとなります。
Dが先に登記した場合、Cは所有権を主張できないことになりますので、きしゅんさんのおっしゃるようにAに対して債務不履行責任を問うことになります。
2022.07.10 20:01
ヤスさん
(No.4)
最後の記載のAに対して債務不履行ではなく、Bに対して債務不履行です。
2022.07.10 20:08
kiruhaさん
(No.5)
2022.07.10 22:09
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