登録について

aさん
(No.1)
令和2年10月試験 問34 肢1
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

正解  ×
誤り。宅地建物取引士の登録は、宅地建物取引士資格試験に合格した都道府県でしか行えず、登録申請書は合格した都道府県の知事に提出しなけばなりません(宅建業法18条1項宅建業法19条)。よって、甲県知事が実施する法定講習※を受講の上、甲県で登録を受けてから(甲県知事を経由して)乙県知事に登録の移転の申請をする必要があります。※実務経験がない場合は登録実務者講習も

この問題の「乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。」の部分について、解説では「乙県知事」の部分を指摘していますが、登録は義務ではないため、「しなければならない」という部分も誤っているという認識はあっていますか?
宜しくお願い致します。
2022.05.13 08:47
管理人
(No.2)
そうですね。宅地建物取引業者の事務所に従事しても、宅地建物取引士として業務を行わなければ登録する必要はありません。
2022.05.13 11:38
aさん
(No.3)
管理人様
自分の認識があっていたようでよかったです。
返信ありがとうございました。
2022.05.13 11:58

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