平成18年試験  問2 無権代理

イワちゃんさん
(No.1)
平成18年試験  問2の1にて無権代理と表見代理について
表見代理の成立について善意無過失である必要がある
試験的にはこれで覚えることが必要なのは分かるのですが
なぜ無効にしなければならないのか納得出来ません

本人が相手に対し無権代理を認める表示をしている。
相手は本人からの表示を過失により知らなかった。
結果相手の善意有過失となり無効となる。

この判決に対し相手方の過失により無効になった様に思います
無権代理人であること知らなくても本人からの表示が有るなら有効にしても問題がないのでは?と思ってしまってモヤモヤします
この状況で民法が相手を守る理由が分からないのですが
このまま成立すると不都合があるのですか?
皆さんの意見を教えてください
2022.05.11 19:31
ざるそばさん
(No.2)
そもそもの前提として、代理による法律行為が成立するためには、「代理権」「顕名」「代理人と相手方の間の法律行為」の3要素が揃わなくてはなりません。代理権がなければ本来は無権代理です。
表見代理とは、本人の過失と相手方の善意無過失を条件に、例外的に成立するものです。この場合民法が本来のスジを曲げてまで優先するのは取引の安全です。あくまでも例外であるため、相手方が守られるためのハードルはそれなりに高いのです。
2022.05.12 07:32
USJさん
(No.3)
こんばんは!
ざるそば様が解説下さっているのでノイズになってしまったらごめんなさい。

今回のケースは無権代理であり「原則として本人に効果帰属しない」という状態からスタートします。
また、表見代理は厳しい条件のもと"取引の安全"でCを守る例外なので、そうそう認められません。

あと補足になりますが、
本人が相手方に対し無権代理を認める表示をしている。
>本人はあくまで「Aが代理人だよ」とCに言っているに過ぎず、Aに代理権が無い事までを認めていたとは限りません。

相手は本人からの表示を過失により知らなかった。
>Cは「Aに代理権が無い事」を過失により知らなかった。過失というのは「やるべき事をやっていない」という事です。

何が言いたいかというと、AとCは近しい関係である可能性も考えられます。
過失があるという事は「CはAに対して確認の電話でもすれば良かった。」などの落ち度があるわけです。

かなり逸れてしまいましたが結論としては、
無権代理の原則として無効であり、表見代理も成立しない  という答えに落ちつきます。
2022.05.12 10:38

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