どなたか教えてください。

daikinさん
(No.1)
甲土地上には,立木乙が存在する。立木乙は,甲土地の定着物であるから,売買契約によって,甲土地が売却された場合には,伐採されていない限り,一切の例外なしに,立木乙の所有権も甲土地を買い受けた者に帰属する。

民法の規定によれば,AがBから受胎している馬を購入した場合において,その後,この馬(親馬)が子馬を産んだ場合には,その子馬の所有権は,Aに帰属する。
まるばつで教えてくださいできれば解説も教えてくださいお願いします。
2022.05.10 14:07
ラトリアさん
(No.2)
答えは×だと思います。

親馬と仔馬の関係は民法上”元物と天然果実”になります。
天然果実の所有権は、元物から分離したときに収取(今回の仔馬の場合は産まれたとき)した者になります。
つまりAがお金を払っていたとしても産まれたときは民法上Bの物になります。
Bがお金をもらっておいて「いや、私の仔馬ですよ」と言えてしまいます。

なので仔馬を金銭で取引するなら受胎した親馬を買うか、仔馬が産まれてから購入しなければなりません。
AB間で予約なんかはできるでしょうけど。
2022.05.12 11:54
キリさん
(No.3)
馬の件については、既に回答されおりますので割愛します。

前者の立木の件ですが、答えは×です。

文中に「一切の例外なしに」とありますが、一部の立木は明認方法という公示方法が存在し、明認方法が施された立木は独立の不動産として扱われます。

明認方法の施された立木に係る所有権の帰属の問題は、”誰が”いつ立木を”植栽し”、”いつ立木に明認方法を施したのか”又は”しなかった”のか、更に”土地の移転登記はなされているのか”、”明認方法は現認できるのか否か”等、複雑な要素によって立木の所有権の帰属が入れ替わります。
これについては、事例問題などでしっかり覚える必要があり司法書士試験等では頻出論点ですが、
宅建の試験では”立木の明認方法を施すことで所有権を公示することができるから、土地の付属物あるいは従物として所有権が移転しないという例外はある”と覚えておいて問題はないかと思います。
2022.05.14 13:09

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