都市計画法について質問です

Kさん
(No.1)
市街化区域内において農林漁業用の建物やその業者の住居などの建築をする為の開発行為に関しては例外はなしとされていますが、この場合1000平米未満でも許可が必要なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致しますm(._.)m
2022.04.06 01:49
USJさん
(No.2)
こんにちは!
今回のケースでは開発許可は  不要  となります。

//解答プロセス
①開発行為に該当するのか?
  ⇒該当する。  ※農林漁業用の建築物目的のため

  ②農林漁業用の建築物か?
    ⇒その通り。  ※市街化区域内では許可不要の例外には該当しない。

    ③許可が必要な面積か?
      ⇒原則として許可は不要。  ※市街化区域内で1000㎡未満の開発行為である。

参考になれば幸いです。
2022.04.06 11:10

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