民法176と177について

あああさん
(No.1)
所有権移転登記がなくても効力あったり登記がなくては効力がなかったり、よく分からないです。

どなたかお教えください!
2021.11.15 14:57
USJさん
(No.2)
コメント失礼致します。
非常に難しいので間違っていたらすみません。

契約の大原則は、
  売ります  ⇔  買います。
  あげます  ⇔  貰います。
  貸します  ⇔  借ります。
のように「意思の合致」で決まります。
つまり登記が無くても所有権は設定、移転していきます。(民法176条)

ところが権利って目に見えないので、第三者にとっては誰に所有権があるのか等が判断できません。

なので登記を備えることで第三者への主張も可能になってくるわけです。(民法177条)
2021.11.15 15:44
あああさん
(No.3)
USJさん、解説ありがとうございます。
設定移転と権利なのですね、テキスト見て理解を深めていこうと思います。
2021.11.16 11:31

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