未成年の取引士登録について。

さん
(No.1)
未成年が取引士として登録できるのは、婚姻している場合のみでしょうか。


そうしましたら、婚姻していなければ取引士として登録できないはずですよね。
しかし、「未成年であっても、宅地建物取引業の免許を受けた個人および法人の役員が宅地建物取引士である場合には、専任の宅地建物取引士であるとみなす規定がある」そうです。(いつの問題の解説だったかは忘れましたがこういう風にメモってました。)

これは、その未成年である本人が役員の場合には専任の取引士とみなされるという解釈をしていたのですが、そもそも取引士登録できないということは専任もなにもないということですよね。

未成年者が取引士として登録できる場合というのは、婚姻すること以外に何か方法があるのでしょうか?
2021.10.13 23:34
さん
(No.2)
自力である程度は調べたので追記させてください。


婚姻していない未成年者は、原則”取引士登録”はできない。
婚姻していない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当しなければ”宅建業免許”は受けられる。

”宅建業免許”を受けた”婚姻していない未成年者”は、成年者と同一の行為能力を有するとみなされ、取引士登録をすることができる。


上記のように解釈したのですが合っていますでしょうか。
まだ不安なのでご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
2021.10.13 23:47
宅建受かるか不安大学さん
(No.3)
そのような解釈であっているかと思います。
未成年者が取引士になるには婚姻を果たすか、法定代理人が欠格要因に該当しない場合の2点であるはずです!
2021.10.14 03:13
ちょあこさん
(No.4)
未成年でも宅建士の登録はできますよ。
ただ、専任の宅建士にはなれない。事務所に置かなければならない従業員5人に対して1人の。
2021.10.14 17:26

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