免許の要否

ちゃんさん
(No.1)
免許の要否についての質問です
(2)農家Aが、その所有する農地を宅地に転用し、50区画に造作した後、Bに販売代理を依頼し、Bが不特定多数の者に反復継続して販売する場合、A及びBは宅地建物取引業の免許を要する。
(3)農家Aが、その所有する田畑を宅地予定地として区画割した後、Bにその土地を一括して売却し、Bが不特定多数の者に反復継続して売却する場合、A及びBは宅地建物取引業の免許を必要とする。

(2)が✖️(3)が⚪︎なのですが、違いがわかりません。
誰かわかる方いましたら教えていただきたいです
2021.10.12 16:41
mさん
(No.2)
これ何年の問題ですか?
(2)農家Aが、その所有する農地を宅地に転用し、50区画に造作した後、Bに販売代理を依頼し、Bが不特定多数の者に反復継続して販売する場合、A及びBは宅地建物取引業の免許を要する。
これは○だと思います。

(3)農家Aが、その所有する田畑を宅地予定地として区画割した後、Bにその土地を一括して売却し、Bが不特定多数の者に反復継続して売却する場合、A及びBは宅地建物取引業の免許を必要とする。
これは×だと思います。
Bに一括して売却していることから、反復継続ではないため、Aは免許が必要ないはずです、

なので質問者さんの答えとは逆になると思うのです。
中途半端な知識で返信してしまって申し訳ありません。
私も気になります。
2021.10.12 19:49
LEIさん
(No.3)
わたしもmさんとおなじです。
答えが逆です。(・・;)

2021.10.12 20:14

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