固定資産税

さん
(No.1)
固定資産税の1/2の相当額を減額する特例の内容がごちゃごちゃになってしまって理解出来ていません。

住宅用地は総面積の1/4が居住用であるもののことを指しますが、この特例は家屋の総面積の1/2以上が居住用で無ければなりません。
ということは住宅用地というだけで適用される課税標準の特例(200㎡以下の部分は1/6等)よりも面積的に厳しい特例ということでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。
2021.10.08 20:48

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