平成17年試験  問15

金髪娘  さん
(No.1)
契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。”

誤り。契約期間を定めた場合でも、当事者が解約権を留保した場合には途中解約を申し入れることができます(民法618条)。借地借家法でも別段の規定はないので建物の賃貸借でも同様です

文中にある留保とはどういう意味ですか?
わかりやすい言葉に置き換えることはできますか?
2021.10.08 13:36
まるさん
(No.2)
留保とは、「手放さずに手元にとどめておく」という意味です。
つまり「解約権を留保」というのは「解約権を行使できるが行使していない状態」のことで、「解約権あり→中途解約を可能とする特約を交わしている」ということです。
2021.10.08 13:48
管理人
(No.3)
"解約権を留保した場合"は、"中途解約できる特約をしているとき"と読み替えるといいと思います。留保というのは条文上の表現で分かりにくいので解説文も変えておきますね。
2021.10.08 13:50
金髪娘  さん
(No.4)
理解しやすくなりました。
ありがとうございました。
2021.10.08 14:18

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