宅地建物取引業者

さん
(No.1)
“Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。”
誤り。競売により取得した宅地を10区画に分割し販売する行為は業に該当します(転売目的であり事業性が高い)。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が必要です。

これが仮に販売代理ではなく媒介の場合はAは免許を受ける必要はないのでしょうか?
2021.10.08 19:52
USJさん
(No.2)
媒介であってもAは免許が必要ですね。

※Aは宅地を不特定多数に分割譲渡しているので宅建業に該当します。
2021.10.09 10:39

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