宅地建物取引業者
本さん
(No.1)
誤り。競売により取得した宅地を10区画に分割し販売する行為は業に該当します(転売目的であり事業性が高い)。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が必要です。
これが仮に販売代理ではなく媒介の場合はAは免許を受ける必要はないのでしょうか?
2021.10.08 19:52
USJさん
(No.2)
※Aは宅地を不特定多数に分割譲渡しているので宅建業に該当します。
2021.10.09 10:39
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