開発行為と許可について
ぺぺさん
(No.1)
都市計画法の開発許可不要に、公益上必要な建築物や農林漁業用建築物があると思うのですが
開発許可を受けた開発区域内における建築規制では、工事完了の公告前には、仮設建築物か、都道府県知事が認めた時、同意していない権利者の建築のみしか建設は駄目とあります。
この公告前は公益上必要な建築物の建築も駄目なのでしょうか。ではいつなら建てていいのか?根本的な事が今になって分からなくなってしまいました。
申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
2021.10.06 22:31
keさん
(No.2)
>>公益上必要な建築物の建築も駄目なのでしょうか。
→土地の工事が終わってない以上、上記以外の建築は不可
◆工事完了の公告=土地の工事終わったから建築物OKよ~
→ここから公益上必要な建築物の建築OK
2021.10.07 00:13
ぺぺさん
(No.3)
2021.10.07 07:25
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