開発行為と許可について

ぺぺさん
(No.1)
ここにきて凄く混乱してしまっております。ご教授頂ければ幸いです。

都市計画法の開発許可不要に、公益上必要な建築物や農林漁業用建築物があると思うのですが

開発許可を受けた開発区域内における建築規制では、工事完了の公告前には、仮設建築物か、都道府県知事が認めた時、同意していない権利者の建築のみしか建設は駄目とあります。

この公告前は公益上必要な建築物の建築も駄目なのでしょうか。ではいつなら建てていいのか?根本的な事が今になって分からなくなってしまいました。

申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
2021.10.06 22:31
keさん
(No.2)
◆工事完了の公告前=土地の工事が終わってないから邪魔になるので建築物はダメよ(けど仮設建築物か、都道府県知事が認めた時、同意していない権利者の建築のみOK)

>>公益上必要な建築物の建築も駄目なのでしょうか。
→土地の工事が終わってない以上、上記以外の建築は不可

◆工事完了の公告=土地の工事終わったから建築物OKよ~
→ここから公益上必要な建築物の建築OK

2021.10.07 00:13
ぺぺさん
(No.3)
そうだったのですね。開発許可不要の建物でも建てていいのは完了の公告後なのですね。テキストが許可不要の建物の話の後に、この公告前は建てては駄目の話の流れだったので混乱していました。有り難うございました。
2021.10.07 07:25

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