破産時の廃業の届け出について

STさん
(No.1)


宅建業者が破産した時について


個人が宅建業者の場合で、本人が破産管財人となるケースはあるのでしょうか。
自己破産の場合や破産手続き開始の決定について
過去問で業者(法人)の場合は破産管財人、個人事業主(法人でない)の場合は本人が届け出提出義務有りと
単純暗記しておりますが解釈として間違いなかったでしょうか。


市販のテキストにも、業法の条文からもその解答が見つけられません
どなたかご教示お願い致します。
2021.10.04 10:44
amさん
(No.2)
STさま

>個人が宅建業者の場合で、本人が破産管財人となるケースはあるのでしょうか。
破産管財人とは、裁判所から選任される、破産手続における財産の換価処分や
それによって得た金銭の債権者への配当、免責判断の調査などの業務をする機関のことです。
機関とは言いましても、実務上破産管財人として専任されるのは、その地域の弁護士(個人)です。
(破産管財人を弁護士としなければいけない法律等はありませんが、現状弁護士から選ばれています)

本人の首が回らなくなったために、破産管財人が管理をして精算をするのですから、
破産した本人では意味がありませんよね。
そのため、本人が破産管財人となるケースはありません。


>過去問で業者(法人)の場合は破産管財人、個人事業主(法人でない)の場合は本人が届け出提出義務有りと
>単純暗記しておりますが解釈として間違いなかったでしょうか。
宅建業者が破産による"廃業"をする場合、届出義務者は「破産管財人」です。
(宅建業法第11条)
宅建士が破産による"宅建士登録の削除"をする場合、届出義務者は「宅建士本人」です。
(宅建業法第18条の2および第22条の1)
こちらのことをおっしゃっているのではないかな、と思います。
2021.10.04 17:42
STさん
(No.3)
amさま

ご丁寧にありがとうございます。
条文見返しましたところ、おっしゃる通りのポイントで
勘違いしておりました。

ありがとうございました。
2021.10.05 14:05

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