H22年 時効
ことさん
(No.1)
という問題なのですが、所有権以外の財産権であっても一定の要件を満たせば、その一部を時効取得できるので誤りと書いてありました。
時効というものは貸借権契約には反映されないと思っていたので、なぜこれが誤っているのか分かりません教えて欲しいです。
2021.10.01 12:00
オジサンさん
(No.2)
物件を実際に占有し、登記をして第三者にも公示でき、物権的請求権に似た排除効も認められる場合、そういった権利はその継続的利用の状況を保護するべきではないか、という思想から時効取得を認めるべきではないかという議論ですね。
ちょうど他でも同じ質問をされている方がいますよ。
つむさんという方の「取得時効について」という質問です。
https://takken-siken.com/bbs/1167.html
2021.10.01 20:33
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