H22年  時効

ことさん
(No.1)
土地の貸借権は物件ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得する事はできない。
という問題なのですが、所有権以外の財産権であっても一定の要件を満たせば、その一部を時効取得できるので誤りと書いてありました。
時効というものは貸借権契約には反映されないと思っていたので、なぜこれが誤っているのか分かりません教えて欲しいです。

2021.10.01 12:00
オジサンさん
(No.2)
「債権の物権化」の問題ですね。債権の法的性質は通常他者に対する請求権であり、「取得する」ということが考えられるのかという問題は大学の民法の授業でも学習する内容です。その疑問自体は法律の勉強をするうえでとても素直で適切なものです。そして、不動産賃借権のように借主は賃主に対してだけでなく、その他第三者にも自己の権利を主張することを認めるべき債権があることを認める必要がある、といった内容です。
物件を実際に占有し、登記をして第三者にも公示でき、物権的請求権に似た排除効も認められる場合、そういった権利はその継続的利用の状況を保護するべきではないか、という思想から時効取得を認めるべきではないかという議論ですね。
ちょうど他でも同じ質問をされている方がいますよ。
つむさんという方の「取得時効について」という質問です。
https://takken-siken.com/bbs/1167.html

2021.10.01 20:33

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