地方公共団体の定義について
つむさん
(No.1)
宅建試験問題の中に【地方公共団体の規則】ではなく【市町村の規則】といって回答が×になることがあります。
(例:H10問25の2など)
この地方公共団体、市町村宅建試験においてどういった定義でそう呼ぶのかどなたか分かりやすく解説いただけますと幸いです。
建築基準法や都市計画法でもこの呼称で頭が混乱しています。
何卒宜しくお願い致します。
2021.10.01 13:14
オジサンさん
(No.2)
地方公共団体とは「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする」「特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする」と地方自治法にあります。
実質的な意義としては「憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨を有しており、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするもの」(判例)として統治機関としての住民自治、団体自治を実現する存在である、といえます。そして、市町村は住民に最も身近な存在の地方公共団体ですね。
さて、聞きたかったのは本当にこんなことですか?少なくとも宅建試験には不要な知識だと思いますよ、
2021.10.01 20:08
いさん
(No.3)
>(例:H10問25の2など)
この問題では地方公共団体とか市町村とかその辺の定義は関係ありませんよ。
「条例」か「規則」かです。
試験問題では、正誤に影響を与えるようなワードは必ず定義付けされています。
たとえば、
「この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。」
とかですね。
これがない以上、定義について考える必要はありませんし、必要なら書いてあるので覚える必要もありません。(定義そのものを問われる問題は別ですが)
ついでに申し上げますと、「条例」と「規則」は別物です。
2021.10.02 19:14
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