LEC模試  弁済業務保証金

(´;ω;`)ウゥゥさん
(No.1)
弁済業務保証金からは宅建業者が保証協会の社員になる前に取引した者も弁済を受けることができますが、下記の問題で違和感があります。
問題文
Aは、1月10日に免許を受け、2月9日にBに土地を売却、4月10日に営業保証金の届出をし、5月9日にDに土地を売却、6月9日に保証協会の社員に、7月9日にEに土地を売却。

この問題ではB,D,Eが弁済業務保証金の弁済を受けることができるとなっています。

違和感があるのはBについてです。通常宅建業者は営業保証金の届出をした後じゃないと事業を開始することができないと思うのですが、なぜこの場合はOKなのでしょうか。
またこの問題が営業保証金だった場合、Bは弁済を受けることができず、DとEのみが営業保証金の弁済をうけることができるのでしょうか。
お願いします。
2021.09.29 15:29
もりよさん
(No.2)
問題の間違いではないですね。
因みにCはどこに行ったんですかね。
2021.09.29 19:01
(´;ω;`)ウゥゥさん
(No.3)
>問題の間違いではないですね。
????
Cは広告会社に広告を依頼しているだけで関係ないので記載していません。
2021.09.29 21:16
タマさん
(No.4)
この問題では営業保証金の届出前に事業を開始し、情状が特に重いと判断され8/9に免許取り消し処分となっております。業者はやろうと思えば営業出来ますが、宅建業法違反の処分があります。

また、保証協会に加入しましたので、以前の取引も保護されているものと考えられます。
2021.10.01 20:37

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