宅建試験過去問題 平成26年試験 問18

問18

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
  2. 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
  3. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
  4. 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

正解 2

問題難易度
肢113.7%
肢249.2%
肢316.7%
肢420.4%

解説

  1. 正しい。工業地域に建築可能な店舗は、床面積が10,000㎡以下のものに限られます。
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  2. [誤り]。敷地の位置の決定は不要です。都市計画に敷地の位置を定めることが新築・増築の条件となる建築物として、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場など(いわゆる迷惑施設)がありますが、学校はこれに含まれないので用途規制に適合すれば建築することができます。
  3. 正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、建築物の用途制限を緩和することができます(建築基準法49条2項)。
    建築基準法の制限を付加する場合には地方公共団体の判断でできますが、制限を緩和する場合には国土交通大臣の承認を得る手続きが必要です。これは、建築基準法が建築物の構造等に関して最低の基準を定めたものだからです。
    特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
    特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。R2⑫-18-2
    特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。H21-19-4
  4. 正しい。建ぺい率の限度が80%とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10%を加えた数値が限度となります。
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したがって誤っている記述は[2]です。