H25問11賃料増減額

ああさん
(No.1)
AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。”
[正しい]。借賃の増減額請求権の規定は、定期建物賃貸借契約において借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません(借地借家法38条7項)。当該規定の適用がないということは、そもそも当事者双方が借賃の増減額請求権を有しないことになるので、Bは増額請求・減額請求のいずれもすることはできません。

賃料の改定について特約がある場合、賃料増減額請求ができないとありますが、これがもし仮に普通借地権の場合どうなるのでしょうか。
下のほうにグラフがあるので、それで混乱してます。
賃料の改定について特約がある場合に賃料増減額請求ができないのは普通借地、普通借家、定期借地のときだけであって、それ以外はできるということでしょうか?

2021.09.26 15:00

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