平成18年問22肢4について

あいさん
(No.1)
4)法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。

とあり、こちらの内容が正しいとなっていますが、商業地域、工業地域及び工業専用地域でも高さが10mを超え、冬至日において日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせる建築物ならば日影規制の対象になるのではないでしょうか?
できないと断言するのは違和感があるのですが、原則としてはできないので、
できないは〇、できる場合があるも〇、できるは×ということで良いのでしょうか?
2021.09.26 15:24
通りすがりさん
(No.2)
あいさん

おっしゃる通り、商業、工業、工業専用地域は日影規制の対象区域としては指定できません。
でも、商業地域の隣に第一種低層住居専用地域があったとして、商業地域だからといって高い建物を建てたら第一種住居専用地域の建物に日影ができてしまいますよね。
だから、そういう場合はそういう場合は規制がかかるよ、ということです。

わかりにくかったらすみません。
2021.09.26 16:29
あいさん
(No.3)
通りすがりさん

回答ありがとうございます。
やはりそういうことなんですね。
中途半端に覚えるのではなくしっかりと覚えておかないとダメということですね。
2021.09.26 17:55

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