平成21年試験 問37
困ったちゃんさん
(No.1)
1. Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領
を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
答え)誤り。宅建業者が自ら売主となる場合には、代金の2割を限度として(手付金とは別に)損害賠償予定 額を定めることが可能です。この金額は本件の売買代金は2,000万円なので400万円が限度になります
300万円を超える=300万1円以上なので、400万が限度ならやはり300万を超えてはいけないのではないでしょうか。
自分の解釈では300万以下ならOK,300万超えはNGだと思うのですが・・・
ずっとモヤモヤしております。
2021.09.25 10:27
クイズノックさん
(No.2)
2021.09.25 11:13
あいうえおさん
(No.3)
2021.09.25 12:26
あいうえおさん
(No.4)
手付金を2割(400万)受け取っていたとしても、損害賠償は別で2割(400万)と定めることができます。
ちなみに、損害賠償+違約金は2割を超えてはいけませんね。
手付け金を”違約手付”と定めていた場合には、こちらも違約金に含まれるので注意です。
2021.09.25 12:31
困ったちゃんさん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
大変な勘違いと読み落としをしておりました。
本当にありがとうございました。
2021.09.25 14:52
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