建築確認について
フランクさん
(No.1)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
正解 ○
[正しい]。建築確認が必要となる建築物は下記の通りです。また、建築確認となる"建築"には、新築のほか、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えが含まれます(建築基準法6条1項)。よって、鉄骨造2階建ての建築物の大規模修繕をしようとする場合は建築確認が必要です。
共同住宅は特殊建築物で、用途部分の床面積は建築確認が必要となる200m²越えをギリギリ超えていないため、確認済証の交付を受ける必要がないと思ったのですがなぜ〇なのでしょうか?
2021.09.16 08:40
akrさん
(No.2)
> 共同住宅は特殊建築物で、用途部分の床面積は建築確認が必要となる200m²越えをギリギリ超えていないため
ここが誤りです。特殊建築物は「不特定多数が出入りするような用途で、200㎡超」に該当する建築物ですので、この共同住宅は特殊建築物ではありません。
木造以外の建築物は200㎡超、または2階以上のどちらかに該当すれば建築確認が必要となります。
2021.09.16 09:37
フランクさん
(No.3)
ありがとうございます!!
2021.09.16 18:31
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