過去問28年度  問6選択肢1

てっちゃんさん
(No.1)
過去問28年度  問6選択肢1について、「全部他人物売買の悪意の買主は損害賠償請求ができる」とあり、それが正しいとなっておりますが、これは間違いではないでしょうか。私は全部他人物売買の悪意の買主は損害賠償請求は「できない」と学習しました。ちなみにこの問題は改題とされており、当時の本試験(改題前)では損害賠償請求が「できない」という選択肢になっており、これは正しい選択肢なっております。法改正で変わったのでしょうか。恐れ入りますがどなたかご教示願います。
2021.09.16 07:34
いしださん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.17 14:46)
2021.09.17 14:46
いしださん
(No.3)
一部補足を加えて再投稿します。

結論から言うと、民法改正に伴って結論が変わっています。
ですので、「悪意であっても損害賠償ができる」と導くこととなります。

改正前では、「買主は契約や目的物に隠れた瑕疵があった場合」に解除や損害賠償請求が可能でした。
隠れた瑕疵とありますので、悪意であればここに該当せず、損害賠償請求はできませんでした。

しかし、民法の改正に伴い、以上の条文は「契約不適合・債務不履行」の問題としてまとめられました。
契約不適合について、買主の善意悪意は要求されません(ここがポイントです)。
ですから、他人物につき悪意であっても、売主が権利の移転をしない以上は、契約不適合の責任を負うことになるわけです。

そうなれば、あとは債務不履行の問題として処理されますから、
履行の追完請求や損害賠償請求ができることとなります。

この改正点は宅建士試験でも問われる可能性がありますので、改めて確認しておくべきだと思います。
2021.09.17 08:14
管理人
(No.4)
いしださんの2件の投稿については、H28問6についての重複質問スレッドを削除したタイミングで投稿があったため、オリジナルのスレッドであるこちらに移動させていただきました。
2021.09.17 13:12
てっちゃんさん
(No.5)
石田様

よくわかりました。契約不適合責任に該当すれば、他人物売買で悪意だろうと、損害賠償できるということですね。ご丁寧なご回答ありがとうございます!
2021.09.18 08:16

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