過去問28年度 問6選択肢1
てっちゃんさん
(No.1)
2021.09.16 07:34
いしださん
(No.2)
2021.09.17 14:46
いしださん
(No.3)
結論から言うと、民法改正に伴って結論が変わっています。
ですので、「悪意であっても損害賠償ができる」と導くこととなります。
改正前では、「買主は契約や目的物に隠れた瑕疵があった場合」に解除や損害賠償請求が可能でした。
隠れた瑕疵とありますので、悪意であればここに該当せず、損害賠償請求はできませんでした。
しかし、民法の改正に伴い、以上の条文は「契約不適合・債務不履行」の問題としてまとめられました。
契約不適合について、買主の善意悪意は要求されません(ここがポイントです)。
ですから、他人物につき悪意であっても、売主が権利の移転をしない以上は、契約不適合の責任を負うことになるわけです。
そうなれば、あとは債務不履行の問題として処理されますから、
履行の追完請求や損害賠償請求ができることとなります。
この改正点は宅建士試験でも問われる可能性がありますので、改めて確認しておくべきだと思います。
2021.09.17 08:14
管理人
(No.4)
2021.09.17 13:12
てっちゃんさん
(No.5)
よくわかりました。契約不適合責任に該当すれば、他人物売買で悪意だろうと、損害賠償できるということですね。ご丁寧なご回答ありがとうございます!
2021.09.18 08:16
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