建築基準法違反者がいたときの対応

初学者さん
(No.1)
特定行政庁は建築基準法に違反した建築物があったとき、所有者等に対して、違反を是正するための措置を命じることができますが、特定行政庁以外は命じることはできないのでしょうか?
たとえば都道府県知事など。

建築基準法違反者へ是正できるのは特定行政庁のみと押さえてれば十分でしょうか。
2021.09.15 17:38
いしださん
(No.2)
こんにちは。

前提として、「行政庁=1人の人間」だと押さえておきましょう。
例えば、国交大臣も県知事も、市長も、行政庁と呼びます。

では、ここでいう特定行政庁とは誰なのかですが、「建築主事を抱える機関のトップ」となります。
市町村ごとに建築主事を置くところもあれば、都道府県に建築主事を置くところもあります。
ですので、特定行政庁とは、知事や市町村長のことです。

その場所により対象が変わるので、一律して「特定行政庁」と呼ぶわけです。

宅建試験においては、特定行政庁と押さえておけば足りると思います。
2021.09.15 19:43
初学者さん
(No.3)
ありがとうございます!
そうなのですね!
今まで都道府県知事等と特定行政庁は分けて考えてたので、新たな発見でした!
わかりました😀😀😀😀
2021.09.15 22:07

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