答えは合ってますか?【抵当権の順位の放棄】

きゃのんさん
(No.1)
お世話になっております。
理解を深める為に、オリジナル問題を作りました。
下記の答えがあっているか、ご回答いただけますと幸いです。

問題▼
債権者Bが一番抵当権(債権額4,000万円)
債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)
債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)
をそれぞれ有しており甲土地の競売に基づく売却代金5,400万
BがDの利益のため抵当権の順位を放棄した場合のBの配当金はいくらであるか?

回答▼
Bの受ける配当は2,000万円である。
------------------

2021.09.15 20:01
うん?さん
(No.2)
放棄者同士の債権額の比率計算の時点で割り切れません。
小数点になりますね。
仮に小数点以下切り捨てて計算したなら、
Bは2666
Cは1333
Dの債権額の額を変えないとだめだと思います、
2021.09.15 22:29
うん?さん
(No.3)
>Dの債権額の額を変えないとだめだと思います、
と書きましたが、債権額ではなく他の部分を変える必要があるのかもしれませんね。
とりあえず回答は違うと思われます。
2021.09.15 22:34
きゃのんさん
(No.4)
うん様

ご返信ありがとうございます。
回答、違いますか…(´;ω;`)
すみません、数学が苦手なものでして…

抵当権放棄の計算についての解釈で問題ないでしょうか?
⓵順位を放棄する者と放棄によって利益を受ける者の債権額の割合を出す
➁順位を放棄する者と放棄によって利益を受ける者の債権額の合計を出す
③⓵の割合によって➁の合計額を配分する

上記の問題でいくと
⓵債権者Bが一番抵当権(債権額4,000万円)割合:2
債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)割合:1
➁4000・・・・・あれ・・・

申し訳ございません。
気付きました。
理解しました!!!
完全に間違った問題をつくっておりました!!!



今回この問題を作った理由として
平成27年度の問7の肢の4を解いた後に
第一抵当権者の方の割合がもともと高かったらどうなるんだろうなと
疑問に思ったので、数字を入れ替えてみたのですが
そもそも、第一抵当権者が4000万の配当金で第三抵当権者が0なので
それを2:1で割るには割り切れませんよね。


せっかくお答えいただいたのにこのようなかたちで申し訳ございません。
貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございました。


大変失礼致しました。





2021.09.15 23:14
なあーさん
(No.5)
抵当権の順位の「放棄」ではなく、順位の「譲渡」であれば、Bの配当は2000万円になりますね。
2021.09.16 12:28
きゃのんさん
(No.6)
なあー様

ご返答ありがとうございます!

譲渡の場合は、順位の譲渡により利益を受けるものは
債権額を限度に配当されると理解しておりましたので大丈夫そうです!

放棄の場合の割合からの計算が
数学的なところもあり理解に時間がかかったのですが、
なんとか得意科目にできました!

ありがとうございます!!
2021.09.16 13:12

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