令和2年度10月試験34番(4)

名前なしさん
(No.1)
令和2年度10月試験34番(4)

丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。 


→〇

私のテキストに、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を受けようとするものは都道府県知事が指定する法定講習の受講(交付の6か月前)が必要と書いてあり、毎回引っかかります。
この文章だけでは新規で発行するか分からないと思うのです。モヤモヤします。

もう登録の移転=従来の宅建証の期限を受け継ぐだけ覚えておけばいいですかね。。半分グチですm(_ _)m
2021.09.13 00:23
amさん
(No.2)
名前なしさま

「移転前の宅地建物取引士証の~」とありますので、
移転前にもすでに宅地建物取引士証の交付を受けていると考えるといいかと思います。
2021.09.13 10:14
管理人
(No.3)
以下の違いですね。宅地建物取引士とは取引士証の交付を受けた者をいうので、amさんの投稿通り既に取引士証を有していると考えることになります。

【登録を受けているが取引証をもっていない】
移転の申請→法定講習→新たな取引証の交付(有効期限は5年)

【登録を受けていて取引証を持っている】
移転の申請→従前の取引証の代わりに新たな取引証が交付(有効期限は従前の取引証と同じ)

宅建業法22条の2
3  宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
5  前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
2021.09.13 10:18
名前なしさん
(No.4)
amさま
管理人さま

親身になって答えて下さりありがとうございます( ´•̥̥̥ω•̥̥̥`)
なるほど!初めて免許証を受けるということなんですね。
すごく納得しました。これで間違えることもなくなりそうです!感謝です。
本当にありがとうございました!
2021.09.13 21:20

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