時効取得について

独学マンさん
(No.1)
Cが、Aの土地に対して無権利者であるBから、Aの土地を買い、Bが無権利者であることについて、Cが取得時に善意無過失であり、平穏かつ公然に10年間占有すれば時効取得は成立するようですが、対抗要件との比較で少し混乱しています。
対抗要件には、無権利者、無権利者からの譲受人に対し、登記なくとも対抗できるとありますが、この対抗要件より、時効取得の方が強いという事なのでしょうか。
2021.09.12 15:10
USJさん
(No.2)
回答になっていなければすみません。

時効には「永続した事実状態を尊重する」という趣旨があります。
今回のケースではCも無権利者なので、Aは時効が完成する前にCに所有権を主張すれば良かったわけです。

民法は「権利の上に眠る者を保護しない」というのが良く分かりますね笑
2021.09.13 16:22
独学マンさん
(No.3)
USJさん
ご返信ありがとうございます。
対抗要件での強者の立場にあぐらをかいていた者よりも、平穏に占有して時効を完成させた者に権利を渡すという考えなんですね。
2021.09.13 17:04

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