過去問  平成23年問27

キノキノさん
(No.1)
宅地建物取引業者社Gは引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取り消しの対象となる。

答えは正解で
“宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。”
正しい。宅地建物取引業者が、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となります。なお、免許の交付を受けてから1年以内に事業を開始しない場合も同様です(宅建業法66条1項6号)。
宅建業法66条1項6号
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

これは取り消しの対象となるではなく、取り消さなければならないではないでしょうか?
テキストには必要的取消事項と書いてありましたので…

ご教授いただけないでしょうか?
2021.09.05 08:15
まるさん
(No.2)
第六十六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

とありますので必ず取消しです。
66条1項は必要的取消し事項についての規定です。
2021.09.05 08:38
管理人
(No.3)
ちょうど昨日ご質問の内容に関する図解を作って図解一覧に追加したところです。タイムリーなので貼っておきます。
2021.09.05 10:52
キノキノさん
(No.4)
みなさまご回答いただきましてありがとうございます。
なかなかニュアンスの理解が乏しく…
取り消しの対象となる=取り消すことができると感じていました。

こういった細かいニュアンスも意識しながら解いて行きたいと思います!
2021.09.05 20:56

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