平成20年試験  問4  借地借家法

金髪娘さん
(No.1)
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である令和3年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

(誤り)2.抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。”

(正しい)4.Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

抵当権の実行により所有権移転した方は、Cは賃借を主張できないのに対して任意の売却ならCは賃借を主張できる

なぜ両者は結果が変わってしまいますか?
2021.09.05 10:08
まるさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.05 10:33)
2021.09.05 10:33
まるさん
(No.3)
以前に全く同じ質問に答えた記憶がありますが、該当スレッドを見つけられませんでしたので改めてお答えします。

これはどちらが先に対抗要件を備えたかの違いです。
前者は抵当権設定登記が先、賃貸借が後なので、抵当権実行による買受人の勝ち。
後者は賃貸借(住んでいるので対抗要件を具備しています)が先、売却が後なので賃借人の勝ちです。
2021.09.05 10:34
金髪娘さん
(No.4)
すごく納得できわかりやすく勉強になりました。
返信ありがとうございました。
2021.09.05 10:46

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド