平成20年試験 問4 借地借家法
金髪娘さん
(No.1)
(誤り)2.抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。”
(正しい)4.Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
抵当権の実行により所有権移転した方は、Cは賃借を主張できないのに対して任意の売却ならCは賃借を主張できる
なぜ両者は結果が変わってしまいますか?
2021.09.05 10:08
まるさん
(No.2)
2021.09.05 10:33
まるさん
(No.3)
これはどちらが先に対抗要件を備えたかの違いです。
前者は抵当権設定登記が先、賃貸借が後なので、抵当権実行による買受人の勝ち。
後者は賃貸借(住んでいるので対抗要件を具備しています)が先、売却が後なので賃借人の勝ちです。
2021.09.05 10:34
金髪娘さん
(No.4)
返信ありがとうございました。
2021.09.05 10:46
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