重要事項説明

ノベルさん
(No.1)
35条で質問です。
宅地の売買の媒介を行う場合で、その土地の上の建物に抵当権がついている場合、そのことを説明しなくてはならないでしょうか?またその反対で、
建物の売買の媒介を行う場合その土地に抵当権がついていたら説明しなくてはならないでしょうか?
なんか色々考えていたら、売買・交換・貸借で登記された権利の種類内容など説明しなくてはならないことが、ごちゃついてきたので、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
2021.09.05 00:39
はせパクさん
(No.2)
両方ともいらないと思います。
土地だけを買う。建物は買わない。のであれば建物に抵当権があろうとなかろうと土地所有者には関係ありません。仮に建物の所有者がローンを払えずに建物を競売にかけられても土地は別物なので関係ありません。
建物だけを買う。土地は買わない。これも土地に抵当権がついていても何も関係ありません。
土地が競売にかけられても地主が変わるだけです。
2021.09.05 01:27
ノベルさん
(No.3)
はせパク様回答ありがとうございます。これが【借地権】が付いてる場合だと、宅地・建物の売買・賃借の場合両方説明必要なのでしょうか?もしよければ教えてください。宜しくお願いします。
2021.09.06 14:14

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