物権変動と相続
さばさん
(No.1)
という問題の答えは誤りでした。
AとBが売買契約をしCがAを相続した場合は、BはCに対して登記なしに対抗出来ると理解していたのですが
これは売買の場合、契約履行の請求ができるという事を指しているだけで所有権は譲渡の際と同じく登記がないと主張できないのでしょうか。
2021.08.28 19:02
まるさん
(No.2)
CはAの相続人ではなく、Aの死亡によりAから土地をもらった人です。
この場合は特定受遺者と買主は対抗関係になりますので、先に登記を備えた方の勝ちです。
2021.08.28 20:57
さばさん
(No.3)
上に記載した問題は誤りでしたが、特定遺贈でなく相続だった場合、答えは正しいになるという事でしょうか。
2021.08.28 21:39
まるさん
(No.4)
2021.08.28 21:55
さばさん
(No.5)
2021.08.30 23:28
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