物権変動と相続

さばさん
(No.1)
AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前にAが死亡し、Cが土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けた時は、Bは登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
という問題の答えは誤りでした。

AとBが売買契約をしCがAを相続した場合は、BはCに対して登記なしに対抗出来ると理解していたのですが
これは売買の場合、契約履行の請求ができるという事を指しているだけで所有権は譲渡の際と同じく登記がないと主張できないのでしょうか。
2021.08.28 19:02
まるさん
(No.2)
特定遺贈とは、特定の財産を遺言により贈与することで、亡くなった人の立場を引き継ぐ相続とは違います。
CはAの相続人ではなく、Aの死亡によりAから土地をもらった人です。
この場合は特定受遺者と買主は対抗関係になりますので、先に登記を備えた方の勝ちです。
2021.08.28 20:57
さばさん
(No.3)
ありがとうございます。特定遺贈が要点だったのですね。

上に記載した問題は誤りでしたが、特定遺贈でなく相続だった場合、答えは正しいになるという事でしょうか。
2021.08.28 21:39
まるさん
(No.4)
その通りです。CがAの相続人であった場合は、Cは売主としての立場を引き継ぎますので、買主Bとは当事者同士の関係と同様となり、Bは登記なしでCに対抗できます。
2021.08.28 21:55
さばさん
(No.5)
ありがとうございます、理解出来ました!m(_ _)m
2021.08.30 23:28

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