平成15年試験  問1

金髪さん
(No.1)
“成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。”

[正しい]。成年被後見人が行った行為のうち、成年後見人の代理によらず行った行為は、後から成年後見人が取り消すことができます(民法9条)。成年被後見人の場合、同意を得てもその通りに意思表示をする可能性が低いと考えられるからです。本肢のように、同意を得た意思表示であっても成年後見人は意思表示を取り消すことが可能です。

法定代理人に同意を得て、単独で契約した未成年の場合も取り消すことできますか?
2021.08.26 06:05
まるさん
(No.2)
法定代理人の同意を得た未成年者の取引は完全に有効で、取り消すことはできません。
2021.08.26 16:01
金髪娘さん
(No.3)
返信ありがとうございました。
2021.08.27 07:06

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