抵当権の効力について

sさん
(No.1)
抵当不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がなければ、抵当権の効力は建物のみならず借地権にも及ぶ。と思うですが、
テキストを読んでいて「?」となる部分がありました。

「抵当権の効力は抵当権設定時からの従物、従たる権利に及びますが、抵当権設定後の従物、従たる権利には抵当権の効力は及ばない」とあります。

抵当権設定後とは具体的にどのような感じでしょうか。
抵当権設定後に借地権を設定したら、借地権を取得できないということでしょうか。
2021.08.25 23:06
sさん
(No.2)
よろしくお願いします。
2021.08.25 23:07
akrさん
(No.3)
建物の抵当権設定後に借地権を設定というのは、有り得るのでしょうか?有ったら私も聞いてみたいです。
ではその建物の土地は誰の土地か?建物が建っている以上、自分の土地でないなら既に借地権が設定されているはずです。

抵当権と従たる権利の話ですので建物の抵当権と賃借権で考えると、
建物に抵当権設定→賃借権設定→抵当権実行で競売にかけられたら、その抵当権は賃借権に及びます。借りて住んでいる人は6ヶ月の猶予後、出ていかなくてはなりません。

建物に賃借権設定→抵当権設定、実行→なら、競売にかけられても新たな所有者に賃借権を対抗することが出来ます。
2021.08.26 02:08
sさん
(No.4)
akrさんありがとうございます。
すいません、理解力が乏しくうまく理解できません。申し訳ないです、、、

>建物に抵当権設定→賃借権設定→抵当権実行で競売にかけられたら、その抵当権は賃借権に及びます
先に抵当権を設定しているので抵当権者が賃借人に対抗できる

>建物に賃借権設定→抵当権設定、実行→なら、競売にかけられても新たな所有者に賃借権を対抗するこ>とが出来ます。
先に賃借権を設定しているので抵当権者は賃借人に対抗できない。と思うですが、2つ目の例のほうは逆ではないでしょうか。

「抵当権設定後の従たる権利に効力は及ばない」と今回の例を照らして考えると矛盾してるのでは?となってしまいます。
1つ目の例では抵当権設定後に賃借権(抵当権設定後の従たる権利)を設定しているのに抵当権の効力が及んでいる。
2つ目の例では抵当権設定時からある従たる権利に効力が及んでいない。
>「抵当権設定後の従たる権利に効力は及ばない」
と逆になっている気がします。

深入りしないほうがいいんでしょうが、引っ掛かります。。

2021.08.26 09:33
akrさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.26 13:55)
2021.08.26 13:55
akrさん
(No.6)
申し訳ありません。主語が抜けて分かりにくい文章でした。sさんのご認識で、正しいです。

>  先に賃借権を設定しているので抵当権者は賃借人に対抗できない。と思うですが、

↑その通りです。2つ目の例は、賃借人目線で「抵当権者に競売にかけられても、賃借人は新たな所有者に賃借権を対抗でき、抵当権の効力は賃借権に及ばない」ことを説明しました。賃借人は住み続けられます。

つまり1つ目は抵当権が先なので抵当権は賃借権に及びます。2つ目は抵当権が後なので及びません。
2021.08.26 13:56
sさん
(No.7)
akr様ありがとうございます。
認識があっていてよかったです。
面倒化もしれませんので、面倒くさかったら無視していただいてもかまいません。

私自身も今までは先に抵当権を設定したら抵当権を対抗(実行)でき、抵当権が後なら抵当権を対抗(実行)できないと考えていました。

今回の質問は
>「抵当権設定後の従たる権利に効力は及ばない」と上記の考えが矛盾していてよくわからないというものです。
先に抵当権を設定しそのあとに賃借権を設定したら抵当権の効力が及ぶのに、
「抵当権設定後の従たる権利に効力は及ばない」と書かれています。
抵当権設定後に賃借権を設定しているので「」通りに考えると、抵当権の効力は及ばないことになってしまいます。
しかし、実際は及ぶようです。
2021.08.26 16:21
akrさん
(No.8)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.26 17:32)
2021.08.26 17:32
akrさん
(No.9)
建物賃借権の話は、例えが悪かったですね。
A=建物の抵当権設定者とします。その建物を借りる権利はAのものではありませんから、視点が別の話になります。
抵当権設定当時、A自身が持っている権利には抵当権が及びます。

冒頭の
>  抵当権の効力は抵当権設定時からの従物、従たる権利に及びますが、抵当権設定後の従物、従たる権利には抵当権の効力は及ばない」とあります。

の話に戻りますと、建物の従物と言えばよく畳やふすまで例えられています。
抵当権者としては抵当権を設定する前にそれらがあった場合その価値も考慮していますから、抵当権が実行された場合、その効力は畳にも及びます。
一方抵当権を設定した後に畳を買って置いたような場合は、抵当権が実行された場合にもその効力が及ばないことがあります(細かい判断があるようなので断定的には言えませんが)。

建物賃借権はA自身の権利、従物ではないので、これとは別の話です。混乱を招いて申し訳ありません。
2021.08.26 17:37

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